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Ultimate_Kimota 캐스

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二十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
二 第七条第二項の規定に違反した者
三 第十五条又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
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